1954-08-11 第19回国会 衆議院 建設委員会 第39号
しかしながら反対に、これは公共の犠牲になるのでありまして、被補償者がこの移転によつて金もうけをするという姿は認むべきじやない。つまり移転しなかつたよりも移転したことによつて大きな財産家になつたというようなことは、公共事業という建前からこれは認めないのが至当であろうというふうに考えておるのであります。それが額を決定する抽象的基準にならなければならぬと思うのであります。
しかしながら反対に、これは公共の犠牲になるのでありまして、被補償者がこの移転によつて金もうけをするという姿は認むべきじやない。つまり移転しなかつたよりも移転したことによつて大きな財産家になつたというようなことは、公共事業という建前からこれは認めないのが至当であろうというふうに考えておるのであります。それが額を決定する抽象的基準にならなければならぬと思うのであります。
併し平林委員から指摘されましたけれども、経済援助を得ようとしたか、見通しを誤まつて出発したなら出発したとあつさり私は認むべきじやないかと思う。その証拠にはMSA協定がいよいよ調印されるという、内容が大体明確になつて来た当時の新聞、雑誌、どれを見ても経済界は非常に失望、経済援助の姿に失望して、そうして与えられるものか少くて負わされた義務が大きいということを報じているわけでございます。
前段のほうの公益事業においてすら、私企業には独占を認むべきじやないという理念で行くことについては、これはいろいろ懸念があると思いますけれども結局は水掛論になると思うのですが、少くともバランスはそれぞれとれていないといけない。そのバランスがとれておらないというところに私は疑を持つておる。
で、まあお説のような点に類似したものとして考えますると、例えば地域によつて物価差があるじやないか、そうしたらその物価差に応じた何かの控除を認むべきじやないかというような問題にも大体類似したようなことではなかろうかと思われます。
ですから更に言えば平年作以上の農家にやる減収加算はむしろその凶作地帯に、これは非常に未熟な意見ですけれども、それは平年作以上の農家に減収加算をやる必要は認むべきじやないのであつて、それはむしろ凶作地帯、減収地帯のほうへ廻すというような、まあそういう考え方が私は一つ出て来ていいのじやないか、減収加算は私は理論的には一般会計でこれは負担すべきだと思いますが、非常に不合理、不均衡を特に今年は呈して来ていると
しかるにあなたは、共産党はもはや合法性を認むべきじやないというようなことの個人的な見解を表明された。これはまことに共産党に対しては無礼な、懲罰に値する言動である。こういうことと、どれだけの違いがあるのですか。そこで、反対党が時の與党、政府を攻撃する際に使う言葉といたしまして、こういうものを一々懲罰に付するというようなこと自体が、政府を批判し、非難することを抑圧することになると私は思います。
○国務大臣(吉武惠市君) 公共企業体の罷業権の問題は、これは占領下であるとないとにかかわらず、その性質上これは罷業権を認むべきじやないのじやないかと私はかように存じております。併しながらこれらの企業体の従業員に対する労働條件というものは、何らかの合理的な機関によつて決定されて行くということは私望ましいと思つております。
それは将来復活するかわからないし、やはりその案に含まれてない部分に対するところの発言権も認むべきじやないでしようか。
何がしかの適正利潤というものは認むべきじやなかろうかと思うわけであります。
これは後者の問題につきましては、今まで引いておりませんでしたのを、二十五年から一万五千円の控除は全部行うということにいたしたのでございますが、農業所得に対しまして、特別な勤労控除をするかしないか、この問題は相当いろいろ研究して見たのでございますが、農業所得について見てみますると、中小の営業所得についてもやはり認むべきではないか、大工、左官のような場合におきましては認むべきじやないか、或いは小売業者の
従いまして、要綱等に示したのはおおむねという字句を入れておりまして、若干の端数はあるいは変更があるかもしれないということで、御了解願いたいと思うのでありますが、方針といたしましては、酒類の方は今年の米の値段がかわりますと、そのかわりました米でつくりましたものは、当然ある程度原価の引上げは認むべきじやないか。ただもしも数量が若干ふえますれば、ふえたに応じてまた減る要素もある。
○本多国務大臣 これは地方財政委員会におきましても、その権限を與えられた者が、調査に行きました場合には、そうした権限、またこれに対しまして罰則等も伴つておるのでございますけれども、今お話によりますと、徴税吏員とか、また地方財政委員会の役人等が、どうしても調べなければ、公正な判定が得られない、法律で定まつた権限に基く調べに応じない場合、默否権を認むべきじやないかという御意見のようでございますが、それではまた